鉾田市まちづくり推進会議規約
(名称)
第1条 この会議は、鉾田市まちづくり推進会議 (以下「推進会議」と言う。) と称する。
(目的)
第2条 推進会議は、住民自らの発想及び行動を通して、本市のまちづくり活動を推進
することを目的とする。
(事業)
第3条 推進会議は、前条の目的を達成するため、次の事業を実施する。
(1) まちづくりに関する啓発活動
(2) 人材育成活動
(3) まちづくりに関する情報交換、及び関連機関、団体との連絡調整
(4) その他推進会議の目的達成に必要な事業
(会員)
第4条 1 推進会議は、第2条の目的に賛同する市民をもって構成する。
2 会員は、別に定める会費を納入する。
(役員)
第5条 会長、運営委員及び監事は総会において選出するものとする。
1 (1) 会長 1名
(2) 運営委員 12名以内
(3) 監事 2名
2 (1) 会長は、推進会議を代表する。
(2) 運営委員は、推進会議の会務を審議する。
(3) 監事は、推進会議の会計を監査し、総会で報告する。
(運営委員会)
第6条 運営委員会は、次の役職を置き互選する。
(1) 運営委員長 1名
(2) 副運営委員長 2名以内
(3) 事務局長 1名
(4) 会計 1名
(役員の職務)
第7条 役員の職務は、次の通りとする。
(1) 運営委員長は、推進会議の会務を総括するとともに、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(2) 副運営委員長は、運営委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(3) 事務局長は、推進会議の事務の処理にあたる。
(4) 会計は、推進会議の経理の処理にあたる。
(任期)
第8条 1 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
2 欠員補充による役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 任期満了において、新役員が就任するまでは、前任者が引き続き職務を行うも
のとする。
(会議)
第9条 推進会議の会議は、総会と運営委員会とする。
(総会)
第10条 1 総会は、推進会議の事業計画、事業予算、この規約の改廃、および特に重要な事項を審議し決定する。
2 総会は、原則として年1回会長が招集する。
3 総会の議長は、会員から選出する。
(運営委員会)
第11条 1 運営委員会は、第3条に規定する事業の企画立案、及び推進会議の運営に関し
必要な事項を審議する。
2 運営委員会は、必要に応じて運営委員長が招集する。
3 運営委員会の議長は、運営委員長または、運営委員長が指名する運営委員が、その職務にあたる。
4 運営委員会は、必要に応じて部会を置くことができる。
(会計)
第12条 1 推進会議の経費は、会費、補助金、寄付金、及びその他の収入を持ってあてる。
2 推進会議の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わる。
(事務局)
第13条 推進会議の事務を処理するために、事務局を置く。
(補則)
第14条 この規約のほか、必要な事項は別に定める。
鉾田市まちづくり推進会議部会設置要項
(目的)
第1条 鉾田市まちづくり推進会議規約 (以下「規約」と言う。) 第11条第4
項の規定に基づき、次の部会を置く。
(1) 人材育成部会
(2) 仲間づくり部会
(3) 自然環境部会
(構成)
第2条 前条に定める部会の委員は、規約第4条に掲げる会員を持って構成する。
(部会長 . 副部会長)
第3条 1 各部会に次の役員を置き、役員はそれぞれの部会において委員の互選により
選出する。
(1) 部会長
(2) 副部会長
2 部会長は、会議を招集し、その議長となる。
3 部会長に事故あるときは、副部会長がその職務を代行する。
(任期)
第4条 役員の任期は1年とし、再任を妨げない。
鉾田市まちづくり推進会議会費規定
(目的)
第1条 この規定は、鉾田市まちづくり推進会議規約第4条第2項の規定に基づき、会費に関
する必要な事項を定める。
(会費)
第2条 会費は、年額1,000円を納入するものとする。ただし、途中加盟した会員も同額とし、
途中脱退した会員の既納の会費は返納しない。
(会費の徴収)
第3条 会費を徴収しようとするときは、会費請求書に基づき会計に納めるものとする。